目的別悩み解決

商業登記業務

こんなことでお困りではありませんか?

うちは親族経営の小さな会社で余程のことがない限り役員は変わりません。  任期を延ばすことはできないですか?

任期を伸ばせば、いままで2年ごとにしていた役員変更登記が、10年に1回でよくなるのですか?

 

質問についてお答えします!

現在、定款で御社の役員の任期は
「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」
となっていますので、2年ごとに役員変更登記をしなければなりません。
ですが、株式の譲渡制限の規定がありますので、定款を変更することによって、現在の「2年」から最長「10年」まで延ばすことができます。

法律上はそういうことになっていますが、ただ10年というと長いので、役員各人の実情や経営の内容などをよく考えて年数を決めてください。
いずれにしても任期を変えるのは定款の変更になるため、株主総会で決議しなければいけません。
そして任期の管理もきちんと行うことをお忘れなく。
とりあえずは、2年の任期を経過してそのままになっている役員変更登記をしましょう。


 
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