目的別悩み解決

不動産登記相続

こんなことでお困りではありませんか?

遺産分割協議をしたいのですが、相続人の一人の行方が分かりません。
協議は相続人全員でしなければならないと聞きましたが、行方不明者以外で話し合っても良いのでしょうか。

 

質問についてお答えします!

遺産分割協議は相続人全員でしなければならず、一人でも欠くとその協議は無効となります。
相続人に行方不明者がいる場合、その人に代わって協議に参加する「不在者財産管理人」を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
不在者財産管理人は、裁判所の許可を得て、遺産分割協議をしていくことになります。

申立費用や、予納金、管理人候補者等の要件・注意点がいくつかあります。
なお、事案によっては「失踪宣告」という手続きをとることも可能です。

相続人に行方不明者がおり、話し合いができない場合には、お近くの司法書士へご相談ください。
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