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不動産登記相続

亡くなった父親の手書きの遺言書を発見しました。勝手に開けても良いのでしょうか。

遺言書(公正証書による遺言を除く。)を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を管轄の家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっているので、勝手に開けないようにしましょう。

 
「検認」とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、
検認の日現在における遺言書の内容を明確にして後日遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

まずはお近くの司法書士へご相談ください。
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