任意整理とは、どのような借金の整理方法なのですか?
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目的別悩み解決
これにより、相手方に受けとってもらえなかったお金を「支払った」とすることが出来る(=弁済供託)といった制度です。司法書士はその供託手続きの代理を行います。
例えば家賃の値上げに納得がいかず、そのまま支払わずに放置していると遅延損害金を請求されたり、賃料不払いを理由として賃貸借契約が解除されたりすることがあります。
従前の家賃や地代を支払おうとした(=弁済の提供)のに受け取ってもらえないような場合は、供託を行うことで賃料不払いとなることをふせげます。
未払給与などを渡すべき人物がわからない場合も同様です。
このようなとき、わたしたち司法書士は依頼者に代わって手続きを代理し、依頼者の権利を守ります。
この弁済供託のほかにも、供託には「担保供託」や「執行供託」というものもあります。
供託の具体的な手順や手続きについては、お近くの司法書士にご相談ください。
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