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| Q7.隣人が建てた家の屋根が私の土地にかかっている。私が言う境界線と隣人の言う境界線が違うのだがどうしたらいいだろうか。 |
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A7.
まず、どこが境界線なのかを確定する必要があります。土地の境界線を確定したうえで家の屋根(庇)があなたの土地にかかっていれば、屋根を切断するように要求したり、損害賠償を請求することも可能だと思われます。
しかし、隣人が屋根は境界線を越境していない。別の位置の境界線を主張するのですから、隣人と私的に境界位置を確認し合意するのは困難でしょう。
このような場合しかるべき公的機関に申し出て、境界位置を特定したり確定したりすることができます。この場合の公的機関とは、法務局と裁判所です。
法務局は平成18年1月20日から始まる筆界特定制度によって当事者が申し出れば境界(筆界)位置を特定します。
裁判所は境界(筆界)確定訴訟という裁判手続によって境界を確定します。
<何故、当事者だけでは境界線を確定できないのでしょう。>
本来境界は、公法上の境界で筆界と呼ばれています。つまり一筆の土地(1番の土地)と他の土地(2番の土地)との境をいいます。日常、隣地所有者と合意して私人間で勝手に境界位置を決めて境界杭を埋設したりする場面をよく見受けますが、この筆界と呼ばれる公的な境界においては、私人が勝手に境界線を動かしたりすることは、そもそもできないのです。では、私人が境界位置を合意するのは無意味なのかというと、そうでもありません。
後日裁判所が公的な境界を客観的に判定するようなときに、境界の合意が存在していることは、判定を証拠づける一資料としての意義を有しています。また、仮に公的な境界(筆界)と合意した私的な境界がくい違うことになったとしても、合意した私的な境界は、所有権の範囲を示す意義をもっています。
このような場合は、権利関係が複雑に絡んできますので、やはり弁護士や司法書士等の専門家にご相談ください。
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