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  岡山県司法書士会Q&A

 
Q6.自分の死後、子供達に争いがないよう遺言を残したい。

A6.
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。なかでも、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」によることが多いと思われます。
自筆証書遺言とは、1-遺言の全文を遺言者が自筆し、2-作成年月日を正確に記し、3-遺言者本人が署名押印するという3点に気を付ければ、比較的簡単に作成することができます。ただし、1.訂正・加筆・削除をするときにはきまりがあることと、2.遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きが必要であることに注意するべきです。
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもと公証人に対して直接遺言の趣旨を口述して、遺言書を作成してもらいます。原本は公証役場に20年間保管され、遺言者には正本が渡されます。
公正証書遺言については若干費用はかかりますが、後々のトラブル(遺言書を紛失した等)の心配は少ないので、自筆証書遺言より安心かもしれません。

遺言についてお悩みのことがあれば、お近くの司法書士にご相談ください。





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