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| ☆用語解説☆ |
| 【任意後見制度とは】 |
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自分が将来、認知症や知的障害・精神障害により物事の判断能力が不十分になった時のために、自分の代わりに財産管理などをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。
自分が元気なうちに、将来代わりにやってほしい事を指定しておくことができるので、もしあなたが認知症になっても、任意後見人があなたの意思を尊重しながら財産管理や身の周りのお手伝いをすることができます。
判断能力が衰える前に「転ばぬ先のつえ」として契約をしておく制度なのです。次のような場合に利用が考えられます。
1.認知症に備える場合。
2.現に軽度の知的障害・精神障害がある場合。
3.身寄りがなく老後が心配な方。
4.知的障害・精神障害のあるお子さんをお持ちのご両親。
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| 【法定後見制度とは】 |
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認知症などにより、判断能力が不十分となった方を保護するため、後見人が代理人となって財産管理等を行っていく制度です。配偶者や親族から家庭裁判所に対して申立をし、後見人を選任してもらう必要があります。
後見人は家庭裁判所の監督の下、ご本人の財産を管理し、ご本人のために法律行為を代理して行います。また、1年に1度家庭裁判所に対して後見事務の報告を行い、家庭裁判所が決定した報酬をご本人の財産の中から受け取ります。
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