| ☆用語解説☆ |
| 【認定司法書士】 |
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平成14年の司法書士法の改正により、司法書士も一定の要件(訴訟関係業務の研修の修了・法務大臣の認定等)の下で、簡易裁判所における訴訟手続等(簡裁訴訟代理関係業務)について、代理権を与えられました。この、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができるとして認定を受けた司法書士を、認定を受けていない司法書士と区別して、「認定司法書士」と呼ぶ場合があります。認定司法書士は、簡易裁判所で扱う民事事件について代理人となることができますので、債権者に対する債権調査、債権者との交渉について債務者を代理して行うことができます。債務整理について、どの司法書士に相談していいかわからないという場合、認定司法書士かどうかがひとつの目安になります。 |
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| 【自己破産】 |
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借金の支払いができなくなった債務者に、再出発の機会を与えるための裁判制度。申立時に一定の財産がある場合は、それを処分して債権者への弁済に充て、残った借金については免除されます。財産がほとんどない場合には、借金の全額が免除されます。ただし、破産すると一定の職業制限を受けるなどのデメリットが生じる場合もあります。 |
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| 【個人再生】 |
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個人向けの民事再生手続。原則として、住宅ローンを除く債務総額の2割を3年間で返済します。事実上、債務の大部分について免除を受けることができる点で破産手続と類似しています。破産手続と違い、債務全部の免除を受けることはできませんが、借金の原因がギャンブル、浪費等で破産手続では免責不許可となる可能性のある場合や、住宅ローンが残っている場合に住宅を手放したくないような場合にも利用できます。 |
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| 【任意整理】 |
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支払不能には至らない借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手段。債権額の確定の過程で、債務者が過払になっていることが判明した場合、過払金回収の交渉(債権者にお金を払ってもらう)に移行します。やはり債務が残る場合は、債務者の支払額、支払方法等について債権者と交渉していくことになります。 |