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Q1.
・長い間、家賃を払ってくれないので、アパートから出ていってほしい。
・友人に貸したお金が返ってこない。法律の力を借りたいが、どうしたらよいだろう。 |
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A1.
アパートに入居する場合、通常、大家さん(賃貸人)と入居者(賃借人)との間で、「賃貸借契約書」を交わしているでしょう。友人とお金の貸し借りをする場合は、「借用証」や「金銭消費貸借契約書」を残している場合もあれば、口約束だけの場合もあるでしょう。法律上、契約は、書面を交わした場合はもちろん、口頭でなされた場合も有効です。そして、その契約を相手方が守らず、話し合いでどうしようもないという場合、腕ずくで言うことをきかせることは禁止されており(自力救済の禁止)、裁判上の手続を通して自分の言い分を実現させなければいけません。上の例では、裁判所から「家賃不払いという債務不履行にもとづく賃貸借契約の解除、それに基づき賃借人に対して建物退去を命ずる判決」や、「金銭消費貸借契約に基づき、金○○円の支払を命じる判決」を得るために、訴訟等を申し立てる必要があります。この申し立ては通常、書面で行う必要がありますが、裁判所に提出する書類の作成には専門的な知識が必要な場合が多く、一般の方は自力ではなかなか簡単には作成できないでしょう。
ところで、司法書士は、裁判所に提出する書類の作成について相談に応じ、その作成を業務として行うことができます。また、簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所で扱う民事事件について訴訟、和解、支払督促、証拠保全、民事調停、少額債権執行などの手続について相談に応じ、代理することができます。つまり、法律問題全般について相談に応ずることができ、簡易裁判所の管轄となる事件では代理人として、それ以外の事件においても書類作成業務を通じて、皆様のお役に立つことができるのです。
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