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  よくある質問
 
Q1. 長い間家賃を払ってくれないので、アパートから出で行ってほしい。
友人に貸したお金が返ってこない。法律の力を借りたいがどうしたらよいでしょうか。
Q2. 多重債務で支払いが苦しい。相談するところはないでしょうか。
Q3. 父が死亡したのでそろそろ相続の手続きをしたいのですが。

Q4.

脱サラをして、会社を起こしたいのですが。
Q5. 今は元気ですが、万が一認知症になった時が心配。今からできることはないでしょうか。
Q6. 自分の死後、子供たちに争いがないよう遺言を残したいのですが。
Q7. 隣人と境界線でもめているがどうしたらよいでしょうか。
Q8. 会社の業績悪化により、賃金が2か月支払われていません。どうしたらよいでしょうか。
Q9. サービス残業が多くて困っています。
 

 

  よくある質問Q&A
 

Q1. 長い間家賃を払ってくれないので、アパートから出で行ってほしい。
友人に貸したお金が返ってこない。法律の力を借りたいがどうしたらよいでしょうか。
   
A1. アパートに入居する場合、通常、大家さん(賃貸人)と入居者(賃借人)との間で、「賃貸借契約書」を交わしているでしょう。友人とお金の貸し借りをする場合は、「借用証」や「金銭消費貸借契約書」を残している場合もあれば、口約束だけの場合もあるでしょう。法律上、契約は、書面を交わした場合はもちろん、口頭でなされた場合も有効です。

そして、その契約を相手方が守らず、話し合いでどうしようもないという場合、腕ずくで言うことをきかせることは禁止されており(自力救済の禁止)、裁判上の手続を通して自分の言い分を実現させなければいけません。上の例では、裁判所から「家賃不払いという債務不履行にもとづく賃貸借契約の解除、それに基づき賃借人に対して建物退去を命ずる判決」や、「金銭消費貸借契約に基づき、金○○円の支払を命じる判決」を得るために、訴訟等を申し立てる必要があります。この申し立ては通常、書面で行う必要がありますが、裁判所に提出する書類の作成には専門的な知識が必要な場合が多く、一般の方は自力ではなかなか簡単には作成できないでしょう。

ところで、司法書士は、裁判所に提出する書類の作成について相談に応じ、その作成を業務として行うことができます。また、簡裁訴訟代理関係業務の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は簡易裁判所で扱う民事事件について訴訟、和解、支払督促、証拠保全、民事調停、少額債権執行などの手続について相談に応じ、代理することができます。つまり、法律問題全般について相談に応ずることができ、簡易裁判所の管轄となる事件では代理人として、それ以外の事件においても書類作成業務を通じて、皆様のお役に立つことができるのです。
 
 

Q2. 多重債務で支払いが苦しい。相談するところはないでしょうか。
   
A2. 債務整理の方法として、裁判所に対して自己破産個人再生といった手続を申し立てる方法や、債権者と直接交渉する方法(任意整理)などがあります。どの手続が最適かは具体的な事情によって異なりますが、債務整理の第一歩として、どの債権者にどれくらい債務があるかを調査する必要があります。取引が長期間にわたる場合は、利息を法定利率で再計算(引き直し計算)することにより、払い過ぎた金額を取り戻せる場合もあります。債務者本人は破産するしかないと思っていたが、債権調査の結果、取り戻せる金額の方が多かった、という事例もあります。まずは認定司法書士にご相談ください。
☆用語解説☆
【認定司法書士】
  平成14年の司法書士法の改正により、司法書士も一定の要件(訴訟関係業務の研修の修了・法務大臣の認定等)の下で、簡易裁判所における訴訟手続等(簡裁訴訟代理関係業務)について、代理権を与えられました。この、簡裁訴訟代理関係業務を行うことができるとして認定を受けた司法書士を、認定を受けていない司法書士と区別して、「認定司法書士」と呼ぶ場合があります。認定司法書士は、簡易裁判所で扱う民事事件について代理人となることができますので、債権者に対する債権調査、債権者との交渉について債務者を代理して行うことができます。債務整理について、どの司法書士に相談していいかわからないという場合、認定司法書士かどうかがひとつの目安になります。
【自己破産】
  借金の支払いができなくなった債務者に、再出発の機会を与えるための裁判制度。申立時に一定の財産がある場合は、それを処分して債権者への弁済に充て、残った借金については免除されます。財産がほとんどない場合には、借金の全額が免除されます。ただし、破産すると一定の職業制限を受けるなどのデメリットが生じる場合もあります。
【個人再生】
  個人向けの民事再生手続。原則として、住宅ローンを除く債務総額の2割を3年間で返済します。事実上、債務の大部分について免除を受けることができる点で破産手続と類似しています。破産手続と違い、債務全部の免除を受けることはできませんが、借金の原因がギャンブル、浪費等で破産手続では免責不許可となる可能性のある場合や、住宅ローンが残っている場合に住宅を手放したくないような場合にも利用できます。
【任意整理】
  支払不能には至らない借金を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、債権額を確定し弁済方法について和解する手段。債権額の確定の過程で、債務者が過払になっていることが判明した場合、過払金回収の交渉(債権者にお金を払ってもらう)に移行します。やはり債務が残る場合は、債務者の支払額、支払方法等について債権者と交渉していくことになります。
 
 

Q3. 父が死亡したので、そろそろ相続の手続きをしたいのですが。
   
A3. 相続手続きはまず、亡くなった人(被相続人)の財産・権利・債務を把握することからはじまります。また、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を取り寄せて他に相続人がいないか調べます。
相続財産と相続人が確定したら、民法で定められた相続人全員で話し合いをし、誰が何をどれだけ相続するかを決めます。民法で定められた相続分で相続してもかまいませんし、遺産分割協議で特定の相続人のみが相続してもかまいません。

遺産分割協議が成立したら、内容を書面(遺産分割協議書)にしておくことをおすすめします。不動産の名義書き換え等の相続登記にはこの遺産分割協議書が必要になります。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し実印を押印して、印鑑証明書を添付する必要があります。あとは法務局に相続登記を申請すれば、不動産は被相続人から相続人へと名義がかわります。

相続についてお悩みのことがあれば、まずはお近くの司法書士にご相談下さい。
 
 

Q4. 脱サラをして、会社を起こしたいのですが。
   
A4. 会社の設立手続きには、一定の手順があります。おおまかに説明すると、まず、会社の基本事項を決める必要があります。商号(会社の名前)、本店(会社の住所)、目的(会社の行う事業)などです。株式会社を設立する場合は、このほかに、役員(取締役や監査役など)に関する事項や株式に関する事項、資本金の額(設立に際して払い込む金額)なども決めなければなりません。

平成18年5月1日に施行された会社法によると、改正前(商法)のものと比べ、設立が容易になりました。資本金制限の廃止(改正前は資本金1000万円以上)、役員の員数制限の廃止(改正前は取締役3名以上、監査役1名以上)等、定款で自由に決めることが出来るようになりました。

その後、会社の基本事項を記載した定款の作成、公証人による定款の認証、出資金の払い込み、設立の登記などへと続いていくことになります。

司法書士は、皆様に代わって定款の認証の代理を行ったり、登記申請手続を代理して行ったりします。
会社の設立後は、税務署・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所などへの届出が必要です。また、許可や認可、指定等が必要な事業については、その事業の許可申請などをしなければなりません。

なお、会社法の施行により、有限会社法が廃止され、有限会社は設立できなくなりました。有限会社法廃止前に設立されていた有限会社は特例有限会社として存続できます。
 
 

Q5. 今は元気だけど、万が一認知症になったときが心配。今から出来ることはないでしょうか?
   
A5. 認知症や知的障がい・精神障がいにより、判断能力が不十分な方を保護する仕組みに成年後見制度があります。
将来の認知症の不安に備える場合は、任意後見制度を利用するとよいでしょう。また、現在すでに認知症などにより判断能力が不十分な状態である場合は、法定後見制度の利用が考えられます。




制度説明・申立書の作成依頼・成年後見人候補者についてのご相談など
成年後見制度に関するお問い合わせはこちらへどうぞ。
社団法人成年後見センター・リーガルサポート岡山県支部
☆用語解説☆
【任意後見制度とは】
  自分が将来、認知症や知的障がい・精神障がいにより物事の判断能力が不十分になった時のために、自分の代わりに財産管理などをしてくれる人(任意後見人)を選んでおく制度です。

自分が元気なうちに、将来代わりにやってほしい事を指定しておくことができるので、もしあなたが認知症になっても、任意後見人があなたの意思を尊重しながら財産管理や身の周りのお手伝いをすることができます。

任意後見は、あなたと任意後見人予定者との契約で成立します。契約内容を表す書面は公証役場で公正証書により作成しておく必要があります。

    任意後見制度は、次のような場合に利用が考えられます。
    1.認知症に備える場合。
    2.現に軽度の知的障がい・精神障がいがある場合。
    3.身寄りがなく老後が心配な方。
    4.知的障がい・精神障がいのあるお子さんをお持ちのご両親。
【法定後見制度とは】
  認知症などにより判断能力が不十分となった方の権利や財産を保護するため、成年後見人が代理人となって財産管理等を行っていく制度です。配偶者や親族から家庭裁判所に対して申立をし、成年後見人を選任してもらう必要があります。

法定後見には、ご本人の状況に応じて「補助」「保佐」「後見」の3類型があります。
成年後見人には、親族が選任される場合と第三者(司法書士等)が選任される場合があり、申立の際に、成年後見人候補者(特定の親族または特定の司法書士等)を定めて申立てることもできます。但し、候補者が必ず選任されるとは限りません。

成年後見人は家庭裁判所の監督の下、ご本人の財産を管理し、ご本人のために法律行為を代理して行います。そして、1年に1度家庭裁判所に対して自らが行った後見事務の報告をする必要があります。

後見事務の内容及びご本人の資産状況に応じて、家庭裁判所が成年後見人の後見事務に対する報酬を決定します。
 
 

Q6. 自分の死後、子供達に争いがないよう遺言を残したいのですが。
   
A6. 遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。なかでも、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」によることが多いと思われます。

自筆証書遺言とは、1-遺言の全文を遺言者が自筆し、2-作成年月日を正確に記し、3-遺言者本人が署名押印するという3点に気を付ければ、比較的簡単に作成することができます。ただし、1.訂正・加筆・削除をするときにはきまりがあることと、2.遺言者の死後、家庭裁判所で検認手続きが必要であることに注意するべきです。

公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもと公証人に対して直接遺言の趣旨を口述して、遺言書を作成してもらいます。原本は公証役場に20年間保管され、遺言者には正本が渡されます。
公正証書遺言については若干費用はかかりますが、後々のトラブル(遺言書を紛失した等)の心配は少ないので、自筆証書遺言より安心かもしれません。

遺言についてお悩みのことがあれば、お近くの司法書士にご相談ください。
 
 

Q7. 隣人が建てた家の屋根が私の土地にかかっている。私が言う境界線と隣人の言う境界線が違うのだがどうしたらよいでしょうか。
   
A7. まず、どこが境界線なのかを確定する必要があります。土地の境界線を確定したうえで家の屋根(庇)があなたの土地にかかっていれば、屋根を切断するように要求したり、損害賠償を請求することも可能だと思われます。
しかし、隣人が屋根は境界線を越境していない。別の位置の境界線を主張するのですから、隣人と私的に境界位置を確認し合意するのは困難でしょう。

このような場合しかるべき公的機関に申し出て、境界位置を特定したり確定したりすることができます。この場合の公的機関とは、法務局と裁判所です。
法務局は当事者の申し出により、筆界特定制度によって境界(筆界)位置を特定します。
裁判所は境界(筆界)確定訴訟という裁判手続によって境界を確定します。

<何故、当事者だけでは境界線を確定できないのでしょう。>

本来境界は、公法上の境界で筆界と呼ばれています。つまり一筆の土地(1番の土地)と他の土地(2番の土地)との境をいいます。日常、隣地所有者と合意して私人間で勝手に境界位置を決めて境界杭を埋設したりする場面をよく見受けますが、この筆界と呼ばれる公的な境界においては、私人が勝手に境界線を動かしたりすることは、そもそもできないのです。では、私人が境界位置を合意するのは無意味なのかというと、そうでもありません。

後日裁判所が公的な境界を客観的に判定するようなときに、境界の合意が存在していることは、判定を証拠づける一資料としての意義を有しています。また、仮に公的な境界(筆界)と合意した私的な境界がくい違うことになったとしても、合意した私的な境界は、所有権の範囲を示す意義をもっています。

このような場合は、権利関係が複雑に絡んできますので、やはり弁護士や司法書士等の専門家にご相談ください。


☆用語解説☆
【筆界特定制度】
  筆界特定制度は土地の筆界が不明な場合や土地の境界紛争が生じた場合に、低廉な費用で迅速に筆界を特定し解決を図ることを目的として制定された制度です。平成18年1月20日からその土地を管轄する法務局において運用が開始されています。

筆界特定制度が制定される以前は、解決策の一つとして筆界確定訴訟(境界確定訴訟)がありましたが、裁判をするには土地の筆界(公的な境界)を証明するための証拠資料を提訴する者が収集しなければなりませんし、解決に至るまでには多大の時間的経済的コストを要していました。また、判決結果と登記行政との連携が図られていないので、必ずしも実質的(最終的)な解決手段にならないこともありました。

筆界特定制度では専門機関である法務局が職権で証拠資料を収集し、裁判のように紛争当事者を対立させるのではなく、個別に当事者から事情を徴収し当事者の主張に縛られずに筆界特定登記官が公平且つ専門的に筆界の位置を判断特定し解決してくれます。

「早い」「安い」「うまい」三拍子揃っているというのが制度発足当初の売り込みでした。
筆界特定制度は裁判と異なり、筆界特定された結果が登記簿に公示されるという利点はありますが、裁判所が下す判決のように執行力、形成力、既判力といった公定力が無いので後日裁判により覆される可能性はあります。しかし、裁判で覆される可能性があるとしても、公正な公の専門機関による判断であることや、また、筆界を立証する資料は元々乏しいので、筆界特定登記官が下した筆界特定結果を覆すのは容易ではありません。

以上の理由から筆界特定制度は境界紛争の有力な解決手段の一つとして利用されています。また、筆界確定訴訟(境界確定訴訟)を提起する際に裁判所に提出する立証資料を収集する手段としても利用されています。

境界紛争の解決は、この筆界特定制度や筆界確定訴訟(境界確定訴訟)を利用する以外に(認定)司法書士に依頼し民亊調停により解決することもできます。
また、土地筆界の専門集団である岡山県土地家屋調査士協会が主催するADR組織「境界問題相談センター岡山」に相談して解決する方法もあります。
   
 
Q8. 会社の業績悪化により、賃金が2ヶ月支払われていません。代表者は必ず支払うと言うので業務を続けていますが、本当に支払われるのか不安です。どうしたらよいでしょうか。
   
A8.

使用者に対し、未払賃金の額や支払時期等を記載した書面を作成してもらいましょう。

この書面は当事者間での未払賃金についての確認になるうえ、裁判手続きに至った際には賃金が未払いであることについての証拠となります。

使用者が当該書面に従った支払いをしないようであれば、裁判手続きによる請求を検討すべきでしょう。裁判上の請求方法としては通常の訴訟のほかに、支払督促、少額訴訟、民事調停があります。認定司法書士は未払賃金の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。

使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについては最寄りの司法書士にご相談ください。

☆用語解説☆
【支払督促(しはらいとくそく)】
  金銭その他の代替物または有価証券の給付を目的とする請求につき、債権者の一方的申立てにより債務者を審尋せずにただちに裁判所より発せられ、債務者にその支払いを督促する手続。金銭等の給付が任意に行われないが、相手方が請求そのものについて争うおそれが少ない場合などの利用に適している。また申立人の証明等が不要であり、申立手数料が訴訟の半額で済む。債務者に対する支払督促送達の日から2週間以内に相手方より督促異議の申立てがないときは、債権者の申立てにより裁判所書記官は支払督促に仮執行の宣言をし、これによって支払督促は執行力を生ずるが、相手方から異議がでれば通常訴訟に移行する。
【少額訴訟(しょうがくそしょう)】
  60万円以下の金銭の支払いの請求を目的にしている少額の紛争について、原則1回の期日で審理を終了し、直ちに判決を言い渡すことを予定してる、簡易裁判所の手続き。少額の請求額に見合った経済的負担で、簡易かつ迅速に紛争を解決することを目的としている。但し相手方の申述等で通常訴訟に移行する。
【民事調停(みんじちょうてい)】
  調停は、訴訟と異なり、裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が、当事者の言い分を聴き、法律的な評価をもとに歩み寄りを促し、当事者の合意によって実情に即した解決を図る簡易裁判所の手続き。調停は、訴訟ほどに手続きが厳格ではないため、誰でも簡単に利用できるうえ、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点がある。
   
 
Q9. 私が勤める会社では、定時である18時になると、全社員が帰社のタイムカードを打刻して、その後20時頃まで残業するというのが職場慣行となっています。、当然タイムカード通りの賃金のみ支払われ、残業代は支払われません。社長に抗議してもとりあってくれません。今からでも残業代を請求したいのですが、可能でしょうか。
   
A9.

使用者に対し未払いの残業代を請求しても、任意に応じてくれない場合、裁判上の手続きを利用して請求することも選択肢のひとつとなります。

タイムカードの記載が実労働時間と異なるのであれば、実際の労働時間について裁判上での立証方法を工夫することによって、残業代を請求できる余地が充分にあります。

立証方法としては同僚、取引先や家族の証言であるとか、自らが作成した正確な労働時間を記載したメモ等、実労働時間を証明できそうなものすべてが考えられます。今後の会社との関係も考え、裁判までしたくない、という場合、民事調停手続きの利用も検討してみてはいかがでしょうか。

認定司法書士は未払残業代の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについては最寄りの司法書士にご相談ください。

   
   


 
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