Q4.
<何故、当事者だけでは境界線を確定できないのでしょう。> 本来境界は、公法上の境界で筆界と呼ばれています。つまり一筆の土地(1番の土地)と他の土地(2番の土地)との境をいいます。日常、隣地所有者と合意して私人間で勝手に境界位置を決めて境界杭を埋設したりする場面をよく見受けますが、この筆界と呼ばれる公的な境界においては、私人が勝手に境界線を動かしたりすることは、そもそもできないのです。では、私人が境界位置を合意するのは無意味なのかというと、そうでもありません。
後日裁判所が公的な境界を客観的に判定するようなときに、境界の合意が存在していることは、判定を証拠づける一資料としての意義を有しています。また、仮に公的な境界(筆界)と合意した私的な境界がくい違うことになったとしても、合意した私的な境界は、所有権の範囲を示す意義をもっています。
このような場合は、権利関係が複雑に絡んできますので、やはり弁護士や司法書士等の専門家にご相談ください。
使用者に対し、未払賃金の額や支払時期等を記載した書面を作成してもらいましょう。 この書面は当事者間での未払賃金についての確認になるうえ、裁判手続きに至った際には賃金が未払いであることについての証拠となります。 使用者が当該書面に従った支払いをしないようであれば、裁判手続きによる請求を検討すべきでしょう。裁判上の請求方法としては通常の訴訟のほかに、支払督促、少額訴訟、民事調停があります。認定司法書士は未払賃金の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。 使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについては最寄りの司法書士にご相談ください。
使用者に対し未払いの残業代を請求しても、任意に応じてくれない場合、裁判上の手続きを利用して請求することも選択肢のひとつとなります。 タイムカードの記載が実労働時間と異なるのであれば、実際の労働時間について裁判上での立証方法を工夫することによって、残業代を請求できる余地が充分にあります。 立証方法としては同僚、取引先や家族の証言であるとか、自らが作成した正確な労働時間を記載したメモ等、実労働時間を証明できそうなものすべてが考えられます。今後の会社との関係も考え、裁判までしたくない、という場合、民事調停手続きの利用も検討してみてはいかがでしょうか。 認定司法書士は未払残業代の額が140万円以下の場合、簡易裁判所においてその請求を代理して行うことが出来ます。使用者が支払いをしてくれない場合や各種裁判手続きについては最寄りの司法書士にご相談ください。