目的別悩み解決

不動産登記相続

こんなことでお困りではありませんか?

遺言を作成したいが、どうしたらよいのか分かりません。

私の死後、お世話になった方へ財産を譲りたいのですが、相続人以外でもできますか。

亡くなった父親の手書きの遺言書を発見しました。勝手に開けても良いのでしょうか。

10年前に遺言書を作ったことがあるのですが、家族関係が変わったのでこの度内容を見直したいです。変更することはできますか。

 

代表的な方式が2点あります。

(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言があります。
遺言は、いつでも何度でも自由に遺言の方式にしたがって、その遺言の全部または一部を
訂正、撤回することができます。また、財産を受け継がせる方は、相続人に限られずどなたにでも可能です。
(1)自筆証書遺言
遺言する方が自らの手で全文、作成した日付を書き、署名と捺印をして作成する遺言書のことをいいます。
公証人の手数料がかからず、誰にも知られることなくいつでも作成できます。しかし、自筆証書遺言に法的な不備があればせっかく作成したのに遺言の内容が実現されない可能性があります。
また、実際に相続が発生した際には、相続人は勝手に開封してはならず、裁判所にて「検認」という手続きを経なければなりません。
 
(2)公正証書遺言
証人二人以上の立会いのもとに公証人が遺言書を作成します。費用がかかりますが、紛失・偽造・変造等のおそれはなく、公証人が遺言書作成の手続きに関与しますので、後日無効になる恐れも少ないです。また①と異なり、後に家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続開始後、速やかにそして確実に遺言内容を実現することができます。


なお、遺言者が高齢で体力が弱り、あるいは病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合には、
公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。
遺言書の作成についてお困りの際には、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。

 
特にこんな場合には遺言を!
・相続人同士が不仲な場合
  • 特に援助したい者(病気や障害等のある子)がいる場合
  • 内縁の妻に財産を残したい場合
  • 先妻の子と、後妻の子がいる等家族関係が複雑な場合
  • 相続人がいない場合
  • 個人事業主で、後継者に事業に必要な財産(株、不動産等)を承継させたい場合
  • 特定の者に、特定の財産を譲りたい場合
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